- スウェーデンと日本がワーキングホリデー協定を締結!
- 日本人がワーキングホリデーを使える国
- 日本とスウェーデンワーキングホリデー協定の全文を読んでみよう!
- スウェーデンのワーキングホリデーの年齢要件は?
- スウェーデンのワーキングホリデービザの申請方法は?
- スウェーデンのワーキングホリデーの受け入れ人数は?
- スウェーデンのワーキングホリデー、ぜひ活用を!
- 追記:2020年3月5日、ワーキングホリデービサ、受付開始!
- スウェーデンへのワーキングホリデービサの申請の窓口は?
- スウェーデンのワーキングホリデーのにいざ申請!申請に必須な8要件とは?
- 電子申請をするために用意すべし4つの書類
- 追記:スウェーデンへのワーホリ申請体験談
スウェーデンと日本がワーキングホリデー協定を締結!
あらゆる人に海外に滞在できる門戸を開くワーホリビザは本当に偉大なのです!
日本人がワーキングホリデーを使える国
というわけで今日は、協定の内容が公開されているので中身をみてみるとしましょう。以下、引用箇所は全て本文抜粋そのままです。途中で僕のコメントと解説を入れていきます。
日本とスウェーデンワーキングホリデー協定の全文を読んでみよう!
ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定日本国政府及びスウェーデン王国政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という。) は、両国間の一層緊密な協力関係を促進するとの精神の下に、両国間の相互理解を促進することを目的として、それぞれの国民、特に青少年に対し、他方の国の文化及び一般的な生活様式を正当に理解するための一層広範な機会を提供することを希望して、 次のとおり協定した。
どんな協定なんでしょう!
第一条 各締約国政府は、他方の国(以下「派遣国」という。)に居住する派遣国の国民に対し、当該派遣国の国民が次に掲げる要件を全て満たし、かつ、当該締約国政府が適当と認めるときは、ワーキング・ホリデー査証を無償で発給する。
ワーホリビザの発給要件ですね。
(a) 就労を訪問の主たる理由とすることなく、主として休暇を過ごすために他方の国(以下「受入国」という。)に入国する意図を有すること。
これは他の国も同じで、だからと言って「働いてはいけない」わけではありませんよ〜
スウェーデンのワーキングホリデーの年齢要件は?
(b) ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
(c)被扶養者(受入国から発給された別個のワーキング・ホリデー査証その他の有効な査証又は在留許可を所持する被扶養者を除く。)を同伴しないこと。(d) 少なくとも滞在期間と同じ期間有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は当該旅行切符を購入するための十分な資金を所持すること。(e) 受入国における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持すること。
(c)は子どもを連れては来れないということですね。(d)(e)は十分なお金ないと来ちゃダメということです。デンマークの時は銀行の残高証明(英語)の提出は求められたので、これ甘くみてはいけませんよ。
(f) 滞在終了時に受入国を出国する意図を有すること及び滞在する間に在留資格を変更しないこと。
お?途中で学生ビザに切り替えるとか就労ビザに切り替えるとかできないということでしょうか…?
(g)以前にワーキング・ホリデー査証の発給を当該締約国政府から受けていないこと。(h) 健康であること。(i) 日本国民については、スウェーデン王国での滞在を通じて効力を有する包括的な医療保険及び入院保険に加入すること、スウェーデン王国の国民については、十分な医療保険に加入すること。
民間の保険にはちゃんと入りましょうということです。海外保険代高いんだよな..。クレジットカードの付帯の海外保険とかではダメなんでしょうかね。
(j)受入国に滞在する間、受入国において効力を有する法令を遵守する意図を有すること。
続いて第二条です。
スウェーデンのワーキングホリデービザの申請方法は?
第二条各締約国政府は、派遣国の国民に対し、派遣国にある受入国の大使館において、又は可能な場合には受入国の権限のある当局に対してオンラインで、ワーキング・ホリデー査証を申請することを許可する。申請者は、必要な場合には、資格を決定するために大使館の代表者による面接を受ける。
デンマークのワーホリと同じでオンライン申請なのは手続きが簡単そうでいいですね。
第三条1日本国政府は、第一条の規定に従い、スウェーデン王国の国民に対し、発給の日から三箇月以内の入国について有効なワーキング・ホリデー査証を発給し、及び有効な日本国のワーキング・ホリデー査証を所持するスウェーデン王国の国民に対し、入国の日から一年以内の期間、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労するために日本国に滞在することを許可する。2スウェーデン王国の関係当局は、第一条の規定に従い、日本国民に対し、一時滞在及び就労許可の形式で、発給の日から一年間有効なワーキング・ホリデー査証を発給し、並びに当該査証を所持する日本国民に対し、当該査証の有効期間中、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労するためにスウェー デン王国に滞在することを許可する。
ここはワーキングホリデーの有効期間が1年間であること、スウェーデン人の日本滞在、日本人のスウェーデン滞在に適用されることが書いてありますね。
スウェーデンのワーキングホリデーの受け入れ人数は?
第四条各締約国政府は、派遣国の国民に発給するワーキング・ホリデー査証の数を毎年決定することができるものとし、他方の締約国政府に対し、この数を外交上の経路を通じて通報する。
ワーキングホリデービザを毎年発給できる数に上限を設けている国もあります。イギリスは毎年1000人だけしか認められないので、落ちる人も多くいるといいます。ノルウェー、デンマークは上限がないですが、スウェーデンはどうなるかまだはっきりしてないようですね。
第五条第一条及び第三条の規定にかかわらず、いずれの締約国政府も、効力を有する自国の法令に従い、受理した特定のワーキング・ホリデー査証の申請を承認せず、ワーキング・ホリデー査証を発給された者の自国への入国を拒否し、ワーキング・ホリデー査証を取り消し、又はワーキング・ホリデー査証の下で入国を認められた者を出国させる権利を留保する。第六条有効なワーキング・ホリデー査証により受入国に入国したいずれの締約国政府の国の国民も、受入国に滞在する間、受入国において効力を有する法令に従うものとし、受入国に滞在する間、この協定の目的に反する勤務に従事してはならない。第七条この協定の規定は、それぞれの国において効力を有する法令に従って実施される。
その国の法律に従って生活しないと、帰国させられることもあるよってことですね。
第八条両締約国政府は、相互に、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続の完了を書面により通報する。この協定は、これらの通報が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
第九条1この協定の解釈に関するいかなる紛争も、両締約国政府により外交上の経路を通じて解決される。2この協定の改正については、いつでも両締約国政府の間で交渉することができる。これらの改正は、書面により行われる。この協定の規定については、いつでも外交上の経路を通じた両締約国政府の間の協議の対象とすることができる。3いずれの締約国政府も、この協定の規定の全部又は一部の実施を国家の安全保障、公の秩序、公衆衛生 又は出入国管理上の考慮のために一時的に停止することができる。このような停止及びその解除は、外交上の経路を通じて他方の締約国政府に直ちに通告される。4いずれの締約国政府も、三箇月前までに他方の締約国政府に対して書面により通告することにより、この協定を終了させることができる。この協定の終了又はこの協定のいかなる規定の実施の停止の後においても、両締約国政府により外交上の経路を通じて別段の決定が行われる場合を除くほか、各締約国政府は、当該終了又は停止の日において、有効なワーキング・ホリデー査証が発給されており、又は受入国の領域に入国し、若しくは滞在することが許可されている派遣国の国民の入国又は滞在の希望について好意的な考慮を払う。
スウェーデンとの外交次第で、ワーホリ協定については今後も変更することもあるし、交渉される可能性があるということですね。万が一、協定が終了するになっても3ヶ月前までに事前に通知をするし、その時点で滞在している人には悪い扱いはしないということですね。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千十九年八月二十六日に東京で、ひとしく正文である日本語、スウェーデン語及び英語により本書二通 を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。日本国政府のために スウェーデン王国政府のために
以上です!協定ってこんな感じなんですね。
スウェーデンのワーキングホリデー、ぜひ活用を!
追記:2020年3月5日、ワーキングホリデービサ、受付開始!
今日、スウェーデン大使館🇸🇪で「日本とスウェーデンのワーキングホリデー査証協定」の発効をセムラ☕️でお祝いしました🎉✨✨✨
いよいよ今日から申請受付が始まります‼️https://t.co/GbqQOd6gwo pic.twitter.com/ZSSdiOQTxY— スウェーデン大使館 (@EmbSweTokyo) March 5, 2020
スウェーデンへのワーキングホリデービサの申請の窓口は?
ワーキングホリデー制度を利用して、スウェーデンに行きたいですか?日本からスウェーデンへのワーキングホリデー査証の申請先は、スウェーデン移民庁のウェブサイトをご覧ください。この申請に関する質問等は、スウェーデン大使館ではお答えできません。
スウェーデンのワーキングホリデーのにいざ申請!申請に必須な8要件とは?
アルゼンチン、オーストラリア、チリ、香港、カナダ、日本、ニュージーランド、韓国、ウルグアイの市民であること 18歳から30歳であること 有効なパスポートを保持していること 移住初めに自活できる十分な資金であるSEK 15,000=約16万8千円)があること 帰国の航空券を保持しているか、または帰国時の航空券を購入できるだけの資金があること スウェーデンでの滞在期間をカバーする保険に入っていること ワーキングホリデービザ申請のための費用を払うこと 子どもを同伴しないこと
実際、デンマークのワーホリとったんだけど約30万円近くだけ銀行口座にあればよくてその英語の証明書とパスポートのコピーと申請書埋めて提出して、大使館に指紋取りにいったら1週間でおりました。マジ楽すぎて焦った… https://t.co/XeVFMPZVJI
— 両角達平 | Tatsuhei Morozumi (@tppay) November 2, 2017
電子申請をするために用意すべし4つの書類
パスポートの自分の写真、個人情報、署名、パスポート番号、発行された国、有効期間、自国以外の国に住む許可、が記述してあるページのコピー 移住初めに自活できる十分な資金が記述されている銀行口座の残高証明 帰国時のための航空券、またはそれを購入するに足りる資金があることを証明する文書 スウェーデン滞在時に有効な保険証の書類
追記:スウェーデンへのワーホリ申請体験談