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日本がスウェーデンとワーキングホリデーを開始!対象年齢、申請方法は?協定の全文を読んでみた。

この記事は約14分で読めます。
この記事は、スウェーデンへのワーキングホリデーをしたい人のために書きました。前半は、ワーキングホリデー協定の全文を解説しています。今すぐにでも申請をしたい方は、目次の「 9. スウェーデンへのワーキングホリデービサの申請の窓口は? 」から読み進めてみてください。

スウェーデンと日本がワーキングホリデー協定を締結!

朝起きたら嬉しいニュースが飛び込んできました。
そうなんです。スウェーデンと日本がついにワーキングホリデー協定を結んだのです。
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ワーキングホリデーとは、海外で1年間ボランティアや就労ができるビザのことです。大学への留学とは異なり、学生ではなくても2国間で協定がある国なら、その国で1年間の就労が許可されるビザのことです。略して「ワーホリ」と言います。
僕はヨーロッパ滞在中、学生ビザしか持っていませんでしたが、ヨーロッパを行き来しているときにデンマークのワーホリを、念の為申請して取得した時がありました。
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色々ビジネスをしていた時だったので、取ったのですが結局チェックされなかったという…..。
そのくらいワーホリビザの効力は大きいのです。
実際にヨーロッパで出会った多くの若い日本人がワーキングホリデービザを使って滞在をしていました。美容師やフリーランスのライター、飲食店で働いている人やアーティストまで、本当にいろんな人がいました。中には、そのまま永住につなげる人もいます。
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あらゆる人に海外に滞在できる門戸を開くワーホリビザは本当に偉大なのです!

日本人がワーキングホリデーを使える国

ワーキングホリデーが使える国は限られています。外務省によると、現在、日本がワーホリを結んでいる国は以下の23ヶ国です。
英語圏:カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイルランド
ヨーロッパ国の非英語圏:フランス、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、ポーランド、スペイン、スロバキア、ポルトガル、オーストリア、ハンガリー、チェコ、アイスランド、リトアニア
東アジア:韓国、香港、台湾
南米:アルゼンチン、チリ
意外とヨーロッパが多いんです。リトアニアも2019年に決まったようです。ここにスウェーデンが加わることになります。
河野外務大臣が調印したようですね。
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というわけで今日は、協定の内容が公開されているので中身をみてみるとしましょう。以下、引用箇所は全て本文抜粋そのままです。途中で僕のコメントと解説を入れていきます。

日本とスウェーデンワーキングホリデー協定の全文を読んでみよう!

ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定
日本国政府及びスウェーデン王国政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という。) は、両国間の一層緊密な協力関係を促進するとの精神の下に、両国間の相互理解を促進することを目的として、それぞれの国民、特に青少年に対し、他方の国の文化及び一般的な生活様式を正当に理解するための一層広範な機会を提供することを希望して、 次のとおり協定した。
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どんな協定なんでしょう!

第一条 各締約国政府は、他方の国(以下「派遣国」という。)に居住する派遣国の国民に対し、当該派遣国の国民が次に掲げる要件を全て満たし、かつ、当該締約国政府が適当と認めるときは、ワーキング・ホリデー査証を無償で発給する。
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ワーホリビザの発給要件ですね。

(a) 就労を訪問の主たる理由とすることなく、主として休暇を過ごすために他方の国(以下「受入国」という。)に入国する意図を有すること。
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これは他の国も同じで、だからと言って「働いてはいけない」わけではありませんよ〜

スウェーデンのワーキングホリデーの年齢要件は?

(b) ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
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年齢要件がありますね。スウェーデンのワーキングホリデーの対象年齢は、18歳から30歳までですね。オーストラリア,カナダ、韓国では18歳以上25歳以下、アイスランドでは18歳以上26歳以下なんですよ。
(※オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可とのことです|外務省
(c)被扶養者(受入国から発給された別個のワーキング・ホリデー査証その他の有効な査証又は在留許可を所持する被扶養者を除く。)を同伴しないこと。
(d) 少なくとも滞在期間と同じ期間有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は当該旅行切符を購入するための十分な資金を所持すること。
(e) 受入国における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持すること。
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(c)は子どもを連れては来れないということですね。(d)(e)は十分なお金ないと来ちゃダメということです。デンマークの時は銀行の残高証明(英語)の提出は求められたので、これ甘くみてはいけませんよ。

(f) 滞在終了時に受入国を出国する意図を有すること及び滞在する間に在留資格を変更しないこと。
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お?途中で学生ビザに切り替えるとか就労ビザに切り替えるとかできないということでしょうか…?

(g)以前にワーキング・ホリデー査証の発給を当該締約国政府から受けていないこと。
(h) 健康であること。
(i) 日本国民については、スウェーデン王国での滞在を通じて効力を有する包括的な医療保険及び入院保険に加入すること、スウェーデン王国の国民については、十分な医療保険に加入すること。
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民間の保険にはちゃんと入りましょうということです。海外保険代高いんだよな..。クレジットカードの付帯の海外保険とかではダメなんでしょうかね。

(j)受入国に滞在する間、受入国において効力を有する法令を遵守する意図を有すること。
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続いて第二条です。

スウェーデンのワーキングホリデービザの申請方法は?

第二条
各締約国政府は、派遣国の国民に対し、派遣国にある受入国の大使館において、又は可能な場合には受入国の権限のある当局に対してオンラインで、ワーキング・ホリデー査証を申請することを許可する。申請者は、必要な場合には、資格を決定するために大使館の代表者による面接を受ける。
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デンマークのワーホリと同じでオンライン申請なのは手続きが簡単そうでいいですね。

第三条
1日本国政府は、第一条の規定に従い、スウェーデン王国の国民に対し、発給の日から三箇月以内の入国について有効なワーキング・ホリデー査証を発給し、及び有効な日本国のワーキング・ホリデー査証を所持するスウェーデン王国の国民に対し、入国の日から一年以内の期間、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労するために日本国に滞在することを許可する。
2スウェーデン王国の関係当局は、第一条の規定に従い、日本国民に対し、一時滞在及び就労許可の形式で、発給の日から一年間有効なワーキング・ホリデー査証を発給し、並びに当該査証を所持する日本国民に対し、当該査証の有効期間中、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労するためにスウェー デン王国に滞在することを許可する。
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ここはワーキングホリデーの有効期間が1年間であること、スウェーデン人の日本滞在、日本人のスウェーデン滞在に適用されることが書いてありますね。

スウェーデンのワーキングホリデーの受け入れ人数は?

第四条
各締約国政府は、派遣国の国民に発給するワーキング・ホリデー査証の数を毎年決定することができるものとし、他方の締約国政府に対し、この数を外交上の経路を通じて通報する。
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ワーキングホリデービザを毎年発給できる数に上限を設けている国もあります。イギリスは毎年1000人だけしか認められないので、落ちる人も多くいるといいます。ノルウェー、デンマークは上限がないですが、スウェーデンはどうなるかまだはっきりしてないようですね。

第五条
第一条及び第三条の規定にかかわらず、いずれの締約国政府も、効力を有する自国の法令に従い、受理した特定のワーキング・ホリデー査証の申請を承認せず、ワーキング・ホリデー査証を発給された者の自国への入国を拒否し、ワーキング・ホリデー査証を取り消し、又はワーキング・ホリデー査証の下で入国を認められた者を出国させる権利を留保する。
第六条
有効なワーキング・ホリデー査証により受入国に入国したいずれの締約国政府の国の国民も、受入国に滞在する間、受入国において効力を有する法令に従うものとし、受入国に滞在する間、この協定の目的に反する勤務に従事してはならない。
第七条
この協定の規定は、それぞれの国において効力を有する法令に従って実施される。
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その国の法律に従って生活しないと、帰国させられることもあるよってことですね。

第八条
両締約国政府は、相互に、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続の完了を書面により通報する。この協定は、これらの通報が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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無事、ワーホリビザの申請が通ったら書面で通知が届いて、その30日後から相手国へ行けるようになるということかな。
コメント欄でこのように教えていただいたので、以下に追記をします。→「これは官報に掲載するなど、「ワーホリ協定」が発効するための手続きを定めるものです。ビザの申請が通ってからいつ行けるようになるかは関係ないとか。それは大使館が決めるか希望を聞いて決まることになるはずです。」
第九条
1この協定の解釈に関するいかなる紛争も、両締約国政府により外交上の経路を通じて解決される。
2この協定の改正については、いつでも両締約国政府の間で交渉することができる。これらの改正は、書面により行われる。この協定の規定については、いつでも外交上の経路を通じた両締約国政府の間の協議の対象とすることができる。
3いずれの締約国政府も、この協定の規定の全部又は一部の実施を国家の安全保障、公の秩序、公衆衛生 又は出入国管理上の考慮のために一時的に停止することができる。このような停止及びその解除は、外交上の経路を通じて他方の締約国政府に直ちに通告される。
4いずれの締約国政府も、三箇月前までに他方の締約国政府に対して書面により通告することにより、この協定を終了させることができる。この協定の終了又はこの協定のいかなる規定の実施の停止の後においても、両締約国政府により外交上の経路を通じて別段の決定が行われる場合を除くほか、各締約国政府は、当該終了又は停止の日において、有効なワーキング・ホリデー査証が発給されており、又は受入国の領域に入国し、若しくは滞在することが許可されている派遣国の国民の入国又は滞在の希望について好意的な考慮を払う。
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スウェーデンとの外交次第で、ワーホリ協定については今後も変更することもあるし、交渉される可能性があるということですね。万が一、協定が終了するになっても3ヶ月前までに事前に通知をするし、その時点で滞在している人には悪い扱いはしないということですね。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千十九年八月二十六日に東京で、ひとしく正文である日本語、スウェーデン語及び英語により本書二通 を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国政府のために スウェーデン王国政府のために
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以上です!協定ってこんな感じなんですね。

スウェーデンのワーキングホリデー、ぜひ活用を!

全文を読んでみましたが、まだはっきりしない点もありました。
何れにせよ、このようにワーキングホリデー協定がスウェーデンと結べたことは非常に意義が大きいと思っています。というのも僕自身、初めてスウェーデン留学をしようとした時、「大学留学」しか方法がなかったからです。
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ぼくは、私費留学からはじめて最終的には現地の大学院に進学をしました。その間、現地で働いたりもしましたし、結果的に良い経験でした。
学生だったので、もちろんいきなりスウェーデンで職を見つけることなどできませんでしたから就労ビザなんて夢のまた夢。
それもあって必死で英語の勉強をしてなんとかストックホルム大学へ留学にこぎつけたわけですが、もし不合格だったらデンマークへワーキングホリデーで行こうと考えていたほどです。が、これからはスウェーデンへも大学へ行けなくとも、ボランティアやバイト、インターンをしながら滞在ができるようになるのです。
素晴らしいチャンスなので、スウェーデンへの留学や移住を考えている人は、ぜひ活用してみてください。
今後、申請方法や発給数などわかり次第、またこちらでまとめていきたいと思います。

追記:2020年3月5日、ワーキングホリデービサ、受付開始!

最終的な調整などが終わり、ついに2020年3月5日をもってワーキングホリデービサの受付が開始されました。大使館もこのようにつぶやいています。

スウェーデンへのワーキングホリデービサの申請の窓口は?

というわけでいざ申請をしましょうということになったたら、どこから申請すればいいのでしょうか。スウェーデン大使館のホームページにはこのように記述があります。
ワーキングホリデー制度を利用して、スウェーデンに行きたいですか?
日本からスウェーデンへのワーキングホリデー査証の申請先は、スウェーデン移民庁のウェブサイトをご覧ください。
この申請に関する質問等は、スウェーデン大使館ではお答えできません。
つまり大使館を通じてではなく、以下のスウェーデン移民庁から申請することになります。

スウェーデンのワーキングホリデーのにいざ申請!申請に必須な8要件とは?

というわけでいざスウェーデン移民庁のホームページより申請です。
申請要件は以下のように書いてありますね。
  1. アルゼンチン、オーストラリア、チリ、香港、カナダ、日本、ニュージーランド、韓国、ウルグアイの市民であること
  2. 18歳から30歳であること
  3. 有効なパスポートを保持していること
  4. 移住初めに自活できる十分な資金であるSEK 15,000=約16万8千円)があること
  5. 帰国の航空券を保持しているか、または帰国時の航空券を購入できるだけの資金があること
  6. スウェーデンでの滞在期間をカバーする保険に入っていること
  7. ワーキングホリデービザ申請のための費用を払うこと
  8. 子どもを同伴しないこと
他の国のワーキングホリデービサの要件とそう変わりませんね。むしろハードルが低いです。4つめの要件である、「移住初めに必要な資金」が低めです。デンマークのワーホリビザを申請したときがあったのですが、そのときは約30万円でしたので。

そして実際に申請するにあたってはデンマークと同様に「電子申請」となるようです。つまり先ほどのページの “E-service for working holiday” “Apply”から申請をします。

電子申請をするために用意すべし4つの書類

電子申請をするにあたっては以下の書類が事前に手元のパソコンにある必要があります。
  1. パスポートの自分の写真、個人情報、署名、パスポート番号、発行された国、有効期間、自国以外の国に住む許可、が記述してあるページのコピー
  2. 移住初めに自活できる十分な資金が記述されている銀行口座の残高証明
  3. 帰国時のための航空券、またはそれを購入するに足りる資金があることを証明する文書
  4. スウェーデン滞在時に有効な保険証の書類
これらのコピーをスキャンして、パソコンにファイルとして保存しておきましょう。電子申請時にこれらの書類をアップロードすることになるでしょう。
ぼくは30歳をこえているので、実際に申請ができないのでここまでしか書けませんが、デンマークのワーキングホリデービサの電子申請のときにようにかなりスムーズにできるものと思っています。
ただし、ホームページでの記載はすべて英語のままである可能性があります。実際に申請をしてみた方などいましたら、ぜひ情報をお寄せください。

追記:スウェーデンへのワーホリ申請体験談

スウェーデンへのワーホリの申請を実際にされたKiyoさんより情報提供をいただき、申請の具体的なやり方を紹介いただきました。詳細は以下のブログ記事にまとまっていますので、ぜひ参考にしてみてください!
[スウェーデンワーホリ:体験ブログ 2022]
2022年4月21日更新ご覧くださり、ありがとうございます!ワーホリ経験者、きよです🤗頂いだ質問&私の体験談を紹介。つたない経験からの話ですが、お役に立つことができればうれしいです。ビザ待ち時間2022年2月2日に申請→4月20日 待ち時間...

 

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